対象は会社が認めたボランティア活動に参加する正規従業員で、期間は平成24年3月31日まで。1回につき最大10日間、年2回までの取得が可能で、週末の休日とあわせると1回に最大16日間の活動が可能となる。さらにボランティア活動中に発生した怪我、病気などの療養費用や療養期間の休業補償には会社規程である災害補償制度を適用する。休暇中の処遇は最初の5日目までは有給、6日目以降10日目までは無給ですが個人の年次有給休暇の適用が可能。
【企業・震災復興】富士重工、東日本大震災復興に向けたボランティア休暇制度を新設
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– 2011年4月25日